01困るのは、作ったあと
ホームページの契約で困るのは、作ったあとです。
ホームページを頼むときに、あとで困りやすいのは、次のような契約です。どれも、はんこを押す前に聞けば分かります。
- 何年も続く、月々の支払い作るときは安くても、月々の支払いが 5 年、7 年と続き、合わせると大きな額になる契約があります。月の額ではなく、終わりまでの合計で比べます。
- 途中でやめられない途中でやめると、残りの月の分をまとめて払う、という決まりが入っていることがあります。
- 機械やソフトの貸し出しの形になっているホームページの代金ではなく、機械やソフトを長く借りる契約の形になっているものがあります。相手が作った会社とは別の会社になるので、ホームページに不満があっても、支払いは止められないことがあります。
- やめると、ホームページが消える文や写真を持って出られない、ドメインを渡してもらえない、という契約があります。
- 「無料で作ります」作るお金が無料でも、月々の管理のお金や、長い期間の縛りが付いていることがあります。
02商売の契約は、取り消しにくい
お店として結んだ契約は、あとから取り消しにくい。
家に来た人から物を買ったときなどに、あとから契約を取り消せる決まり(クーリング・オフ)があります。特定商取引法という法律の決まりです。
ところが、この法律は、「営業のために、または営業として結ぶ契約」を、決まりの外に置いています。お店や会社として結んだ契約は、家の人として結んだ契約と同じようには、守られないことがある、ということです。
当てはまるかどうかは、契約の中身や、その取引に慣れているかどうかなど、事情を合わせて決まります。消費者庁の説明でも、お金を稼ぐつもりがあるというだけで、すぐに決まりの外になるわけではない、とされています。困ったときは、一人で決めず、消費生活センターや弁護士に相談してください。
だからこそ、はんこを押す前が大事です。
03はんこの前に
その場で決めない。紙でもらう。合計で比べる。
- その場で決めない。「きょう決めれば安くなる」と言われても、持ち帰ります。急いで決めなければならないホームページは、ありません。
- 契約の紙を、先にもらって読む。相手の名前が、話をした会社と同じかどうかも見ます。
- 終わりまでの合計を、自分で計算する。月の額 × 月の数 + はじめのお金。
- やめるときの決まりを、紙で確かめる。いつでもやめられるか、やめるといくらかかるか、何を持って出られるか。
- だれかに見せる。家族、商工会や商工会議所、付き合いのある税理士さん。
聞いておく質問は、「頼む前に聞く、十のこと」にまとめました。
資料:消費者庁「特定商取引法ガイド」訪問販売等の適用除外に関する Q&A(第 26 条第 1 項第 1 号関係)。ここに書いたのは一般的な説明で、個別の契約についての判断ではありません。このページの最終更新:2026 年 10 月 14 日。