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ネットで売るときに、書くと決まっていること。

値段と送料、返品、売る人の名前と住所。法律で、書くと決まっていることがあります。自宅で売る人の住所の扱いも。

01なぜ決まりがあるか

会わずに売るので、先に書いておく決まりです。

ネットで品物を売ることは、法律の上では「通信販売」にあたります。買う人は、品物を手に取れず、売る人の顔も見えません。そのため、特定商取引法という法律が、売る人に、あらかじめ書いておくことを決めています。

通販の仕組みを借りると、たいてい「特定商取引法に基づく表記」というページの欄が用意されています。そこに書くのが、下の中身です。

02書くこと

広告に書くと決まっていること。

  • 値段と、送料品物の値段。送料も、書くことが決まっています。
  • ほかにかかるお金値段と送料のほかに、買う人が払うお金があれば、その中身と額。手数料、包むお金など。
  • お金を払う時期と、方法前払いか、届いてからか。カード、振り込み、代金引換など。
  • 品物を送る時期注文から何日で送るか。
  • 返品のこと返品を受けるかどうか、いつまでか、送料はどちらが持つか。
  • 売る人の名前、住所、電話番号個人で売る場合は、その人の名前と住所です。
  • 申し込みの期限があるとき「○日まで」と決めているなら、そのこと。
  • 数に限りがあるなど、特別な条件があるとき「お一人 3 個まで」など。
  • 続けて買う約束のとき毎月届く形など、二回以上続く契約なら、その条件。

このほかにも、法人の場合の代表者の名前など、場合によって書くことがあります。消費者庁の「特定商取引法ガイド」に、全部の項目が載っています。

03自宅で売る人へ

住所と電話番号は、条件つきで、省くことができます。

自宅で品物を作って売っている方は、自宅の住所と電話番号をネットに出すことに、ためらいがあると思います。

法律には、一部の項目を省ける決まりがあります。買う人から求められたら、その項目を書いたもの(メールでもよい)を「遅滞なく」送ります、と広告に書いておき、実際に送れるようにしている場合です。消費者庁の表では、売る人の名前、住所、電話番号は、この「省略できる」項目に入っています。

ただし、省けない項目もあります。返品のこと、申し込みの期限、数の限りなどの特別な条件は、省けません。また、借りる通販の仕組みによって、住所の扱いの決まりが別にあることがあります。使う仕組みの案内を、先に確かめてください。

04返品

返品のことを書かないと、8 日のあいだ、返品を受けることになります。

通信販売には、訪問販売のようなクーリング・オフはありません。その代わり、次の決まりがあります。

買った人は、品物を受け取った日から数えて 8 日以内なら、送料を自分で持って、返品できます。ただし、売る人が広告に、返品についての決まり(受けない、○日まで、など)をあらかじめ書いていた場合は、その決まりによります。

つまり、「返品は受けません」としたいなら、そう書いておく必要があります。食べもののように返品を受けにくい品物では、とくに大事です。ネットで売る場合は、広告のページだけでなく、注文を決める最後の画面にも、返品のことを出すよう決められています。

05してはいけないこと

大げさに書かない。頼まれていない広告のメールを送らない。

  • 大げさな広告。事実と大きく違うことや、実際よりずっと良く見せることを書くのは、禁じられています。
  • 頼まれていない広告のメール。相手があらかじめ「送ってよい」と言っていないかぎり、広告のメールを送ることは、原則としてできません。

食べものの中身の表示、お酒、薬や化粧品などは、これとは別の法律の決まりがあります。売りはじめる前に、保健所などの窓口に相談してください。

資料:消費者庁「特定商取引法ガイド」通信販売(2026 年 10 月に読んだもの)。ここに書いたのは、あらましです。法律の決まりは変わることがあります。実際に売りはじめるときは、消費者庁の案内と、使う仕組みの決まりを、ご自分で確かめてください。このページの最終更新:2026 年 10 月 14 日。